登録支援機関とは

登録支援機関の概要

特定技能ビザ(在留資格)には、1号と2号があります(詳細は、別記事にてご確認ください)。そのうちの1号特定技能ビザ(在留資格)については、外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する多くの義務(支援)が課せられています。
この義務(支援)は外部に一部もしくは全部を委託することができ、この委託を受けることができる機関を「登録支援機関」というのです。
登録支援機関は、会社であっても、個人であってもなることができますが、出入国在留管理庁長官に登録を申請し、認められなければなりません。

登録支援機関が出来ること

登録支援機関は、1号特定技能ビザ(在留資格)を持つ外国人労働者を雇用する会社などに代わって、職業生活上、日常生活上、社会生活上のそれぞれの支援を行います。つまりは、日本に来る前から帰国するまでの間は、全て面倒を見なければならないということです。具体的に列挙していくと次のようになります。
①出国前に日本での注意事項の情報提供
②空港までの出向え
③入国後に生活関係全般の情報提供
④住居を借りるためのお手伝いや賃貸借契約の保証人となること
⑤銀行口座開設、携帯電話契約のお手伝い
⑥役所関係の届け出のお手伝い
⑦日本語学習の機会の提供
⑧相談、苦情の窓口確保
⑨日本人との交流促進
⑩支援責任者や支援担当者と定期的な面談実施
⑪⑩の面談で法令違反を知った場合の行政機関への通報
⑫会社都合による解雇では、新しい就職先を見つけるまでのお手伝い
⑬外国人が帰国する際には、空港までの見送り

登録支援機関の役割

登録支援機関とは、1号特定技能ビザ(在留資格)を持つ外国人労働者に対して、職業生活上、日常生活上、社会生活上のそれぞれの支援を行います。これは、1号特定技能ビザ(在留資格)を持つ外国人労働者の人権を擁護し、良質な職業生活、日常生活、社会生活を確保するためです。そのような重要な役割を担うのが、登録支援機関なのです。
なぜそこまでのコストをかけてまで、多くの義務(支援)を要求するのかというと、国内にあっては、安い労働力の流入に対する懸念を払しょくするためとも言えます。治安の悪化を心配する声もありますから、そのような声に対する対策が必要だったと思われます。対外的には、労働力を送り出す国に対するアピールと思われます。不当に安く働かせるわけではないということをアピールし、労働者の人権擁護を日本国として担保することで、送り出しに協力してもらう目的だと考えられます。