登録支援機関の業務

外国語での支援

特定技能雇用契約の当事者である、外国人に係る一号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を、整備している必要があります。

文書の作成と保存

1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成して、当該1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしている必要があります。

支援責任者及び支援担当者

支援責任者及び支援担当者は、外国人を監督する立場にない者、その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者でなければいけません。

1号特定技能外国人支援

特定技能雇用契約の締結の日前5年以内、又はその締結の日以後に、法第19条の22第1項の規定に反して、一号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援を怠ったことがないことが必要です。

面談の実施

特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と、定期的な面談を実施することができる体制を有していなければいけません。

その他

法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては、当該分野を所管する関係行政機関の長が法務大臣と協議の上、当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。