関連情報
登録支援機関の申請
法務省に掲載されている「登録支援機関の登録申請」に関する情報です。
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に基づく審査が行われます。
登録支援機関の登録簿
現在法務省により認定されている「登録支援機関」の登録簿を確認することができます。
機関・団体によって対象国や対象業種が異なるので、これから「特定技能」を持つ外国人材の導入を検討されている企業様はこちらの登録簿を参考に、登録支援機関の選定を行うことをお薦めします。
特定技能について
在留資格「特定技能」には特定技能1号と特定技能2号という2種類があります。
特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」
特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」
と定められています。
対応する登録支援機関・受け入れ機関なども異なっているので、その点注意が必要です。
以下は特定技能に関する法律成立の流れから1号・2号の違いその他、詳細について記載されています。