監理団体の役割

監理団体の責務(監理事業の許可)

団体監理型技能実習生の受け入れにおいて、監理団体は技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について、重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすことが必要です。 監理団体が監理事業を行う場合は、主務大臣の許可を受けなければならないとされ、監理団体として満たさなければならない要件が技能実習法及びその関連法令に定められています。
監理団体の許可には、「一般監理事業の許可」と「特定監理事業の許可」の二区分があり、「一般監理事業の許可」を受けると第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、「特定監理事業の許可」を受けると第1号技能実習及び第2号技能実習のみの監理事業を行うことができます。

技能実習計画作成に対する作成指導

実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要がありますが、いずれも実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて作成することが求められています。

入国前講習・入国後講習の実施

監理団体は、自らが企画立案した「入国前講習」及び「入国後講習」を実施します。
「入国前講習」は、母国において1ヶ月以上かつ160時間以上の課程で次の①②④を行います。
「入国後講習」は、第1号技能実習期間の6分の1以上を行うことが義務付けられていますが、「入国前講習」を1ヶ月以上かつ160時間以上の課程で実施した場合には、第1号技能実習期間の12分の1に短縮されます。
① 日本語
技能実習が行われる現場においては、日本語による指導やコミュニケーションが行われるのが通常であることから、技能実習を効果的かつ安全に行うための日本語教育を求めます。 技能実習生が最大5年間本邦で生活を行うためには、日本の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があり、自転車の乗り方等日本の交通ルール、公共機関の利用方法、国際電話の掛け方、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法等を教えます。
② 本邦での生活一般に関する知識
技能実習生が最大5年間本邦で生活を行うためには、日本の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があり、自転車の乗り方等日本の交通ルール、公共機関の利用方法、国際電話の掛け方、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法等などを教えます。
③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する事項、実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法などを教えます。特に申告・相談先である外国人技能実習機構における母国語相談や、労働基準法違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡及び申告の要件や方法と不利益取扱いの禁止に係る事項、賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識など、厚生年金の脱退一時金制度のほか、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応等に関する事項を教えます。
④ ①から③までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
機械の構造や操作に関する知識のほか、技能実習への心構え、企業内での規律等を教えます。その他、市区町村役場による住民登録、マイナンバー制度の仕組み、実習実施者の施設見学などを行います。

監理団体による監査・訪問指導

監理団体は、認定された技能実習計画に従った実習監理を行い、監理団体の業務の実施に関する基準に従って業務を実施する必要があります。 特に、実習実施者に対する監査は、認定された技能実習計画に従って適切な技能実習実施状況を確認し、技能実習法・出入国及び難民認定法のほか、労働関係法令の違反の有無について監査を行うことが監理団体の業務の要となります。
監理団体は、監査を行った結果について監査報告書を作成し、外国人技能実習機構に提出します。また、違反等を見つけた際には、注意を促しつつ、場合によっては最寄労働基準監督署や外国人技能実習機構に通報しなければならない義務を負っています。

監理団体による母国語相談

監理団体は、技能実習生から直接母国語による相談が受けられる体制の確保が義務化されています。当組合では、5か国語の通訳スタッフが常時対応できる体制を構築して、休日や夜間を含む相談応需を行っています。相談を受けた内容に応じて実習実施者の技能実習責任者や生活指導員等と連携し適切に対応しています。