外国人技能実習制度とは

「外国人技能実習制度」は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会と調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とし、1993年5年に創設された国の制度です。
本制度は長きにわたり、民間企業における技能実習生への技術指導に加え、技能実習生の生活を取り巻く支援を通じて人間社会の多様性と共有の大切さを育み、企業と技能実習生双方の成長に貢献してまいりましたが、他方、一部の企業による労働法等の違反が常態化したことから、残念ながら技能実習生の保護に関する日本政府の関与度の低さや日本企業の法令順守の甘さに対し、国際社会の批判を受けるところとなりました。
そこで、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために、2017年11月1日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、新しい「外国人技能実習制度」がスタートいたしました。

外国人技能実習生

技能実習生は、アジア等の新興国に住む青年労働者が、受け入れられた日本の企業(実習実施者)で働きながら技能等を修得します。技能実習生は、修得した技能等を帰国後に発揮し、自身の職業生活の向上や母国の産業の発展に貢献します。
1年目は「第1号技能実習(1年間)」、2年目は「第2号技能実習(2年間)」と、3年間の技能実習を行います。優良認定を受けた実習実施者のもとでは、4年目の「第3号技能実習(2年間)」により、第1号から第3号まで計5年の滞在が可能となります。

実習実施者

技能実習制度の趣旨を理解して、技能実習を行わせようとする日本の企業を「実習実施者」といいます。実習実施者は、技能実習法・出入国管理及び難民認定法のほか、労働関係法令等を遵守しなければなりません。
第1号及び第2号の技能実習の計3年間については、基礎的な技能等を効果的・効率的に修得等する期間であるため、同一の実習実施者において計画的かつ効率的に技能等を修得・習熟させることが重要です。 実習実施者の常勤職員の中から、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任すると共に、設備や機械等を適切に配置し、適正な技能実習を行わせるための体制整備が必要となります。
実習実施者の常勤職員の中から、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任すると共に、設備や機械等を適切に配置し、適正な技能実習を行わせるための体制整備が必要となります。

技能実習計画の認定と履行

技能実習を実施するためには、あらかじめ技能実習計画を策定し、外国人技能実習機構を通じて主務大臣の認定を受けなければなりません。
申請書は、監理団体の指導のもとで実習実施者が作成し、この計画に基づいた技能実習を履行することが求められます。技能等の習熟度目標としては、1年目は技能検定基礎級(技能実習評価試験初級)、3年目は技能検定3級(技能実習専門級)を取得できる計画とします。
なお、優良認定を受けた実習実施者のもとで「技能実習3号」に移行した場合、5年目に技能検定2級(技能実習評価試験上級)取得を目標に計画を作成します。